1977-03-11 第80回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○安田分科員 私は、農林補助金の問題、時間がございませんので特にいわゆる食肉流通センターの問題にしぼってお伺いをしたいと思うのでございますけれども、旧来の屠場法に基づくいわゆる屠殺場ではなくて、肉がパックになって出てくるようないわゆる食肉流通センター形式のものが最近あちこちに建設されておるようでございますけれども、こうした流通センター形式のものに国の補助金を出すようになった時期はいつごろから始まったのか
○安田分科員 私は、農林補助金の問題、時間がございませんので特にいわゆる食肉流通センターの問題にしぼってお伺いをしたいと思うのでございますけれども、旧来の屠場法に基づくいわゆる屠殺場ではなくて、肉がパックになって出てくるようないわゆる食肉流通センター形式のものが最近あちこちに建設されておるようでございますけれども、こうした流通センター形式のものに国の補助金を出すようになった時期はいつごろから始まったのか
端的に申しまして、屠場の問題になりますと、実は所管を云々するわけではございませんけれども、厚生省の屠場法というものに基づいて行われる。この問題につきまして、市場行政から見ますと、非常に隔靴掻痒の感が、われわれ申しては大変いけないかもしれませんけれども、実はございます。
○政府委員(森茂雄君) 役人必ずしも法律なり権力がなくても、十分指導、話し合いで大部分のことはできると思いますが、やはり最後のところに参りますると、屠場法の規定によって開設されておりまする東京都の芝浦屠場でございますので、屠場の中で取引する場合のその取引について、何かの中央卸売市場になる前の、そういう段階にっきまして、何かのバック・アップの制度がございますると、相当早く中央卸売市場に改組させるという
○岸良一君 食生活で麦を学校給食で普及されておるのですが、これらに関係して、やはり麦だけ食わせるといつてもむずかしいし、或いはそれをパンの形にするとかいろいろの方法がありますが、これと併せてやはり私は畜産物を使うことか非常に大切だと思うのですが、これは今畜産局長も来ておられるようですが、昨年来或いは屠場法の改正をして簡易屠場を設けている、或いは乳の利用については高温度殺菌もやるとか非常に楽にはなつたのですが
この実情はすでに新任の畜産局長も引継ぎ事項等でよく御承知のはずと思うのでありますが、あの厚生省から提案をされた屠場法の改正については、畜産局はどういう態度をおとりになつたのであるか、あの程度のもので農村の要望にこたえたとお考えになつておるのであるか。
○金子委員 これは私が説明するようになつて、はなはだ遺憾でありますけれども、局長の考え方は、当局と折衝する、当局と折衝すると言つておるが、先ほど足鹿君が言つた屠場法だつて、あなたの方は実は負けですよ。だからこういうように国会が開かれておるときに。あなたはほんとうの対策を打明けて、もし国会でもしまつたときに各省との軋轢になつておちつかぬような場合は、国会の開会中に解決する方が有利なんですよ。
このような意味におきまして、屠畜場及び食用の目的で行う獣畜の処理に関しましては、明治三十九年に制定されました屠畜場法によりまして今日まで必要な規制をして参つたのでありますが、この間、屠場法の部分的な改正はありましたが、本質的な改正を見ておりませんので、今日の社会情勢に適合しない点が存するのであります。
このような意味におきまして、と畜場及び食用の目的で行う獣畜の処理に関しましては、明治三十九年に制定されました屠場法によりまして今日まで必要な規整をして参つたのでありますが、この間屠場法の部分的な改正はありましたが、本質的な改正を見ておりませんので、今日の社会情勢に適合しない点が存するのであります。例えば最近の農村の家畜の増産に伴いましてと畜場の適正な普及を図ることが必要と考えられるのであります。
屠畜場及び食用獣畜の処理に関する現行の屠場法は、明治三十九年に制定され、今日までに部分的改正は行われましたが、今日の社会情勢に適合しない点がありまするので、現行法を廃止して新たにと畜場法を制定しようとするのが、政府の本法案提出の理由であります。 次に本法案のおもなる点を申し上げますれば、第一点は、新たに簡易屠畜場を設け、衛生上支障のない限り屠畜場の設置の道をできるだけ広くした点であります。
このような意味におきまして、屠畜場及び食用の目的で行う獣畜の処理に関しましては、明治三十九年に制定されました屠場法によりまして今日まで必要な規整をして参つたのでありますが、この間屠場法の部分的な改正はありましたが、本質的な改正を見ておりませんので、今日の社会情勢に適合しない点が存するのであります。
今御説明を聞きましたように、二十坪で五十万円ですから、大したこともないようでございますが、要するに、この簡易屠場法を日本中で最も歓迎して、これが活用されるであろう、またさしてやりたいと思うのは、まことに辺鄙な貧弱な農村だと思うのであります。
現行の屠場法は明治の中ごろに制定されました法案でありまするために、法律の規定自体が非常に簡単でありますることと、また内容から見ましても、今日の事情のもとでは、必しも適当でないというような規定もございますので、この際新しい重情に応じて、屠畜場についての全般的な規制を考えるというので、提案される法案でございます。
○金子委員 ただいま提案になりましたと畜場法案の提案理由の説明にありましたように、従来の古い屠場法は、長い間部分的の改正にとどまつておつたのでありますが、最近畜産の非常な増殖が行われたことと、もう一つには食肉を合理的に消化させる、こういう点から、簡易屠場の制度を設けたこと、それから一部自家用屠殺の点を認めたこと、その次には検査員の数を相当広げようとしたこと、これらの点は非常に時宜に適した法律改正であると
このような意味におきまして、屠畜場及び食用の目的で行う獣畜の処理に関しましては、明治三十九年に制定されました屠場法によりまして今日まで必要な規整をして参つたのでありますが、この間屠場法の部分的な改正はありましたが、本質的な改正を見ておりませんので、今日の社会情勢に適合しない点が存するのであります。
このような恵味におきまして、と畜場及び食用の目的で行う獣畜の処理に関しましては、明治三十九年に制定されました屠場法によりまして今日まで必要な規整をして参つたのでありますが、この間屠場法の部分的な改正はありましたが、本質的な改正を見ておりませんので、今日の社会情勢に適合しない点が存するのであります。例えば最近の農村の家畜の増産に伴いましてと畜場の適正な普及を図ることが必要と考えられるのであります。
併し取敢えずの処置といたしましては、実は今度厚生省で屠場法の改正をこの国会にお願いをしているのでありまして、それに際しまして農林省から特に二点強くお願いを申上げまして、大体その趣旨を入れてくれたのでありますが、その第一点は、簡易屠場の設置を認めるということと、農家が自家用に食するものにつきましては、一年未温の牛馬は自家屠殺を認めるというふうに改正になる予定でございます。
これは一つの事例として申し上げたのでありますが、この農村簡易屠場の一つの事例についても、長い間の懸案になつておりますが、農林省とお打合せになり、どういう屠場法の改正等をお考えになつておりますか、この一点を最後に厚生大臣にお伺い申し上げたい。
しかし現在の屠場法はたしか明治三十九年に成立したものでありまして、その後社会の情勢もかわり、また畜産の情勢もいろいろかわつておりますから、この際屠場法を改正いたしまして、従来公益優先でやつておりましたが、今回は農村または農協において、簡易にこういうような屠殺ができますように改正いたしたいと考えて、今準備いたしておりますから、いずれ御審議願いたいと思つております。
生活保護法の一部を改正する法律案(内閣提出 第六五号) 同月七日 元満洲開拓犠牲者遺族等の援護に関する請願( 粟山博君紹介)(第一五七七号) 同(櫻内義雄君紹介)(第一六三八号) 同(山下春江君紹介)(第一六六五号) 医療給付費の二割以上国庫負担に関する請願( 小澤佐重喜君紹介)(第一五七九号) 同(平野三郎君紹介)(第一五八〇号) 同外一件(勝俣稔君紹介)(第一五八一号) 屠場法
第二十六号は、屠場法によりまする屠場又は斃獣処理場等に関する法律によりまする斃獣処理場。第二十七号は、汚物掃除法よりまする公共溝渠、公共便所、塵芥焼却場その他の汚物掃除に関する施設。第二十八号は、中央卸売市場法によりまする中央卸売市場。第二十九号は、国立公園法によりまする国立公園事業。
そのため、公衆衞生に脅威を与える疾病予防のため、現在種々の施策が進められておりますが、人に感染する家畜の疾病につきましては、飮食用に供せられるものは、屠場法(明治三十九年法律第三十二号)、食品衞生法(昭和二十二年法律第二百三十二号)によりこれを防止し、人に直接危害を与える家畜の疾病につきましては家畜伝染予防法(大正十一年法律第二十九号)により予防撲滅の対策が講ぜられる等、種種の対策が講ぜられて着々その
そのため公衆衛生に脅威を與える疾病予防のため、現在種々の施策が進められておりますが、人に感染する家畜の疾病につきましては、飲食用に供せられるものは、屠場法(明治三十九年法律第三十二号)、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)によりこれを防止し、人に直接危害を與える家畜の疾病につきましては、家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)により、予防撲滅の対策が講ぜられる等、種々の対策が講ぜられて着々
関係法律と申しますのは、性病予防法、癩予防法、トラホーム予防法、寄生虫予防法、伝染病予防法、旅館業法、興行場法、公衆浴場法、理容師法、墓地、埋葬等に関する法律、食品衛生法、屠場法、へい獣処理場等に関する法律、医療法、あん摩、あり、きゆう、柔道整復等営業法、こういうふうに十五の関係法律の、それぞれのいわば機械的な改正と申してもようございますが、その改正でございます。